広告物等の設置利用について

 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」では地域の情報発信をする場、まちの賑わいに寄与する場として、センター内に広告物等を設置することができます。

1. 設置対象

 センター内に設置できる広告物は次のとおりです。

 (1) 市内商工業者に関する広告物

 (2) 市内を拠点とした活動に関する広告物

 (3) 公共の事業・施設等及び指定管理者の事業に関する広告物

 (4) その他、指定管理者が設置を認めたもの

2. 設置を認めない広告物

 次に掲げる広告物は、センター内への設置を認められません。

 (1) 政治活動、宗教活動及び意見広告に関するもの

 (2) 公序良俗に反するもの

 (3) その他、指定管理者が不適当と認めたもの

3. 設置手続き

 センターに広告物の設置を申請する場合は「我孫子インフォメーションセンター内の広告物等設置利用申請書(様式第1号)」に次の各号に定める内容を記入して下さい。

 (1) 申請日 設置を申請する日

 (2) 企業・団体名、申請者、電話番号 申請者の名称等

 (3) 広告物名(タイトル) 広告物のタイトル

 (4) 開催場所 広告物にある行事等の開催場所

 (5) 広告物等 ポスター、チラシ、パンフレット等及び部数(5.設置部数で定める範囲内)

 (6) 設置希望期間  設置希望期間(6.設置期限についてで定める範囲内)

 

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4. 設置物の規格

 センターに設置できる広告物の大きさは紙の標準規格におけるA2サイズ以下です。ただし、指定管理者が認めたものはその限りではありません。

5. 設置部数

 一度にセンターに設置できる広告物の部数は以下のように定めております。

(1)ポスター等掲示物 ‥ 1部

(2)冊子やパンフレット等配布物 ‥ 500部以内

6. 設置期限について

 設置期限は設置の日から最大1か月です。ただし、通年設置が必要なもの等、指定管理者が認めたものについては、この限りでありません。

7. 広告物の撤去について

 設置期限を過ぎた広告物は指定管理者が撤去し、返却を希望する場合は期限内に持ち帰るものとします。

8. 設置場所について

 (1) 広告物の設置場所は指定管理者が定めます。

 (2) 広告物が多く設置場所がない場合は、設置期限が間近のものを撤去し、新たに依頼された広告物を設置することもあります。ただし、イベント等開催日が設置期限のものはこの限りではありません。

 

我孫子インフォメーションセンター アビシルベ

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